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お申し込みいただく前に、この旅行条件書を必ずお読みください。(本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)
 

1.

主催旅行約款

(1)

この旅行は株式会社マルセンツーリスト〔長浜市元浜町1−3・滋賀県知事登録旅行業第2種115号〕(以下「当社」という。)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。又、旅行契約の内容、条件は、本パンフレットの各コースごとに記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び、当社の旅行業約款(主催旅行契約の部)によります。

(2)

当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。

(3)

当社は主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

2.

旅行のお申し込み及び契約の成立

(1)

旅行のお申し込みは、所定の申込書にご記入の上、下記のお申込金又は、旅行代金全額を添えてお申込みください。主催旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。お申込金は、旅行代金又は、取消料若しくは違約料の一部として取扱います。

旅行代金
(おひとり様)
1万円未満 1万円以上
3万円未満
3万円以上
6万円未満
6万円以上
お申込金 3,000円 5,000円 10,000円 20,000円

(2)

当社は電話等の通信手段にての予約申込みを受付けいたします。ただし、この場合、旅行契約は予約の時点では契約は成立しておらず、旅行契約は当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内にと申込金が提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。

(3)

申込書と申込金の提示があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

(4)

主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、予約申込時にお申し出ください。当社は、可能な範囲内でこれに応じます。

(5)

当社は、旅行契約の成立後は本旅行条件書は契約書面の一部となります。

(6)

契約書面に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、これらの確定状況を記載した最終旅行日程表を、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日当日までにお渡しする場合があります。なおお客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は最終旅行日程表の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答いたします。

   

3.

お申込条件

(1)

★未成年の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とすることがあります。75才以上の方には、医師の診断書の提出をお願いすることがあります。

(2)

特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

(3)

★障害のある方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、あるいは妊娠中など特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。慢性疾患または現在健康を害しておられる方、あるいは妊娠中の方は診断書医師のを提出していただきます。この場合、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はお申込みをお断わりさせていただくか、または付添者の同行を条件とすることがあります。

(4)

当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

(5)

お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(6)

お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、★お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無について必ず添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。

(7)

お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。

(8)

その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断わりすることがあります。
   

4.

旅行代金

(1)

★旅行代金とは、契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、お1人部屋を使用される等の追加代金がある場合にはこれを加算し、連泊割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。

(2)

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

(3)

旅行代金は特に注釈のない場合、満12才以上の方に大人旅行代金を、満4才以上(航空機利用のコースは満 3才以上)12才未満の方にこども旅行代金を適用します。

(4)

旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。なお、こども代金が特に表示のないコースの場合は大人と同額になります。
   

5.

旅行代金に含まれるもの

(1)

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、サービス料、イベント代、入場料、旅行取扱料金及び消費税等諸税。

(2)

添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。

(3)

上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
   

6.

旅行代金に含まれないもの

(1)

旅行日程に明示した以外の交通費等諸費用又旅行日程中に「フリータイム」「自由行動」「各自で」「お客様負担」等と記載されている部分(区間)の交通費、食事代、宿泊箇所毎に定める時間外客室使用料、休憩料等諸費用。

(2)

超過手荷物料金(★各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超えるもの)

(3)

クリーニング代、電報・電話料、旅館・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに伴うサービス料金

(4)

ご自宅と発着地の交通費、宿泊費等

(5)

傷害、疾病に関する医療費等
   

7.

旅行契約内容の変更及び旅行代金の変更

(1)

当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

(2)

利用する運送機関の運賃・料金が第19項の基準著日以降に著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。又、減額の場合は、その改訂減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)

★第7項(1)により旅行内容が変更され、旅行実地に要する費用が変動したときは、当社はその変動差額だけ旅行代金を変更します。ただし、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことにより費用が増加したときはこの限りではありません。

(4)

当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
   

8.

お客様の交替

(1)

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、指定の金額の手数料とともに、当社に提出していただきます。

(2)

本項(1)の旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生じるものとします。
   

9.

お客様による旅行契約の解除

(1)

お客様は、いつでも第12項に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。

(2)

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

イ.

契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項(1)に掲げるものその他の重要なものであるとき に限ります。

ロ. 第7項(1)及び同項(2)(3)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

 

ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

ニ. 当社がお客様に対し、第2項(6)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。

ホ. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
   

10.

当社による旅行契約の解除及び催行中止

(1)

当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

 

イ. お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。

ロ. お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。

ハ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。

 

ニ. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員(バス旅行25名、航空機利用コース30名、又はコース毎に記載)に満たないとき。この場合は、原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前までに、また日帰り旅行にあたっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

 

ホ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したも のが成就しないおそれが極めて大きいとき。

 

ヘ. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、その他 の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(2)

お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとし、第12項に定める取消料に相当する額の違約金をお支払いいただきます。

(3)

当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様のに理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。

イ. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。

 

ロ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当 該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

 

ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
   

11.

旅行代金の払い戻し

(1)

当社は第7項(2)から(4)の規定により旅行代金が減額された場合、又は第9項、10項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

(2)

お客様のご都合により途中に離団された場合は、お客様の権利破棄とみなし、一切の払戻しいたしません。

(3)

旅行開始後において、お客様の責に帰さない事由により、最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けることができなかったとき、又当社が、その旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻しいたします。ただし、前第10項(3)のイ、ロ、ハに掲げる場合であって、旅行契約が解除されたとき(お客様が取消料を支払わなければならないときは除きます)には、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。又その場合、お客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。

(4)

第10項(3)のイ、ハにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
   

12.

取消料

(1)

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人員の変更に対する差額代金をいただきます。

取 消 日

取 消 料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

  (1) 21日目にあたる日以前の解除
          (日帰り旅行にあっては11日目)

無 料

  (2) 20日目にあたる日以後の解除
           (日帰り旅行にあっては10日目)
              (3〜6を除く)

旅行代金の 20%

  (3) 7日目にあたる日以後の解除
              (4〜6を除く)

旅行代金の 30%

  (4) 旅行開始日の前日の解除

旅行代金の 40%

  (5) 当日の解除 (6を除く)

旅行代金の 50%

  (6) 旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100%

  マイカー商品(宿泊)

取 消 日

取 消 料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

  (1) 8日目にあたる日以前の解除

無 料

  (2) 7日目にあたる日以後の解除
              (3〜5を除く)

旅行代金の 30%

  (4) 旅行開始日の前日の解除

旅行代金の 40%

  (5) 当日の解除 (6を除く)

旅行代金の 50%

  (6) 旅行開始日15時以降の解除及び無連絡不参加

旅行代金の100%

   

(2)

グループの人数減少は出発前、当日とも取消の扱いとなり所定の取消料をいただきます。又、減員後の人数により申込時の部屋割条件および料金は変更になります。

(3)

当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。

13.

旅程管理(添乗員等)

(1)

当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

(2)

お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

(3)

コース欄に添乗員同行と表示のあるものは、添乗員が同行いたします。

(4)

一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については、添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。(一部コースについては、係員が受付、出発のご案内をいたします。)

(5)

マイカー・JR等の個人旅行には、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるための必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
   

14.

お客様に対する責任

(1)

当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)

お荷物の損害については、前項の規定にもかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度として賠償いたします。

(3)

お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。

a 天災地変、戦乱、暴動、又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは、旅行の中止。

b 運送・宿泊期間等のサービス提供の中止又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは、旅行の中止。

 

c 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又は、これらによって生じる、旅行日程の変更、旅行 の中止。

d 自由行動中の事故。

e 食中毒

f 盗難

 

g 運送期間の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又は、これらによって生じる、旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
   

15.

お客様の責任
お客様の故意又は過失により、当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。
   

16.

特別補償

(1)

当社は、第14項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

(2)

当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第14項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。

(3)

当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱い、特別補償の2重対象とはなりません。

(4)

お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のリュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他これらに類する危険な運動中の事故によるものである ときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
   

17.

特別補償

(1)

当社は、下記(別表変更補償金)の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第7項(3)のかっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第14項(1)の責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

 

<1>

次に掲げる事由による変更  イ.天災地変 ロ.戦乱 ハ.暴動 ニ.官公署の命令 ホ.運送・宿泊機関等の 旅行サービス提供の中止 ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置

 

<2>

第9項と第10項の規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

(2)

当社が支払うべき変更補償額は、お客様一人に対して1主催旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3)

当社が本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合当社は、第14項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(4)

当社は、お客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価格以上の物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。

変更保証金の支払いが
必要となる変更

1件あたりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

1.  契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2.  契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン
 を含む)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3.  契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の
 ものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に
 限る。)

1.0

2.0

4.  契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5.  契約書面に記載した宿泊機関の種類 又は名称の変更

1.0

2.0

6.  契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更

1.0

2.0

7.  上記の1〜6に掲げる変更のうち契約書面ツアー・タイトル中に記
 載があった事項の変更

2.5

5.0

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、
   旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2.第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車
   船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3.第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。

18.

「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
  当社提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。)

<1>

契約成立は、電話の場合は当社が承諾をした時に、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知 を発した時とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。

<2>

「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする事をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。(但し、成立日が旅行開始前日から14日目にあたる日より前の場合「14日目(休業日にあたる場合は翌営業日)」とする)また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日(解約の申出 が旅行代金のカード利用日以降の場合は、申出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします。)」となります。

<3>

与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
   

19.

旅行代金の基準期日
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
   
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

 



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